第1条 目的
本会は、会員に対する啓蒙、技術支援、講習などを通しての本会への貢献、および広く社会への貢献を支援することを目的として、「称号」を設け本会会員に授与する。その選考と授与は、本規定に従う。
第2条 称号の種類と授与件数
「称号」は次の2種類とする。
- Specialist in Experimental Mechanics (略記SEM)(実験力学専門術士)
- Distinguished Specialist in Experimental Mechanics (略記DSEM)(実験力学高度専門術士)
- 授与は1年につき、合わせて3件程度とする。
第3条 授与対象
- SEM:本学会誌に2編以上の論文(解説,特許説明を含む)と実験力学に関係する分野の海外の専門誌に1編以上の論文を公表した本会会員を対象として選考し、実験力学における優れた知識と技術を有する正会員に授与する。原則として、若手、中堅の会員を対象とする。SEMを受けた会員は、DSEMの称号も受ける資格を有する。
- DSEM:本学会誌に4編以上の論文(解説、特許説明を含む)と実験力学に関係する分野の海外の専門誌に2編以上の論文を公表した本会会員を対象として選考し、実験力学における高度な専門的知識と技術を持ち、かつ技術経験又は学識経験の豊富な正会員(経験は、大学院修士課程相当を含めて20年以上とする)に授与する。なお、本学会における「功績賞」受賞者は、DSEMの称号を使用する権利を有する。
第4条 顕彰担当理事
称号授与を円滑かつ厳正に行うために、顕彰担当理事(1名)を置く。顕彰担当理事は、称号授与にかかわる事務をつかさどり、称号授与選考委員会との連絡を密にとりつつ、進捗状況・選考の結果などについて理事会に報告する。選考結果については、総会の2ヶ月前までに称号授与理由書を付して理事会に報告しなければならない。
第5条 推薦方法
称号授与候補者の推薦は、自薦も含めた本会会員による公募推薦によるものとし、所定の推薦書に必要事項を記入したうえ、論文別刷(SEMは5編以内,DSEMは8編以内)、業績目録(1通)などの参考資料を添付して顕彰担当理事宛に期日までに送付することによる。
第6条 称号授与選考委員会
称号授与選考委員会は、顕彰担当理事が収集した授与候補者についての推薦書および参考資料などをもとに、授与候補者を選考し、顕彰担当理事に報告する。称号授与選考委員会の委員長は原則として副会長が務める。称号授与選考委員は数名とし、理事会の議を経て、会長が委嘱する。委員の氏名は公表しない。ただし、授与候補者および推薦者は選考委員に委嘱されない。
第7条 称号授与者の決定
理事会は顕彰担当理事の報告および発議を踏まえて、称号授与者を決定する。顕彰担当理事は、選考結果を称号授与者に通知するものとする。
第8条 称号授与
会長は、毎年1回総会において称号の授与を行い、称号認定証と副賞(メダル)を贈呈する。ただし、該当者がいない場合は、その授与を行わない。
第9条 本規定の改廃
本規定の改廃は、理事会が行う。
付則:本規定は2005年12月12日より施行する