第1条 目的 本会は,会員に対する啓蒙,技術支援,講習などを通しての本会への貢献,および広く社会への貢献を支援することを目的として,「称号」を設け本会会員に授与する.その選考と授与は,本規定に従う. 第2条 称号の種類と授与件数 「称号」は次の2種類とする.授与は1年につき,合わせて3件程度とする.
称号授与を円滑かつ厳正に行うために,顕彰担当理事(1名)を置く.顕彰担当理事は,称号授与にかかわる事務をつかさどり,称号授与選考委員会との連絡を密にとりつつ,進捗状況・選考の結果などについて理事会に報告する.選考結果については,総会の2ヶ月前までに称号授与理由書を付して理事会に報告しなければならない. 第5条 推薦方法 称号授与候補者の推薦は,自薦も含めた本会会員による公募推薦によるものとし,所定の推薦書に必要事項を記入したうえ,論文別刷(SEMは5編以内,DSEMは8編以内),業績目録(1通)などの参考資料を添付して顕彰担当理事宛,期日までに送付することによる. 第6条 称号授与選考委員会 称号授与選考委員会は,顕彰担当理事が収集した授与候補者についての推薦書および参考資料などをもとに,授与候補者を選考し,顕彰担当理事に報告する.称号授与選考委員会の委員長は原則として副会長が務める.称号授与選考委員は数名とし,会長が委嘱する.委員の氏名は公表しない.ただし,授与候補者および推薦者は選考委員に委嘱されない. 第7条 称号授与者の決定 理事会は顕彰担当理事の報告および発議を踏まえて,称号授与者を決定する.顕彰担当理事は,選考結果を称号授与者に通知するものとする. 第8条 称号授与 会長は,毎年1回,総会において称号の授与を行い,称号認定証と副賞(メダル)を贈呈する.ただし,該当するものがない場合は,その授与を行わない. 第9条 本規定の改廃 本規定の改廃は理事会で審議し,決定する. 付則 本規定は2005年12月12日より施行する. 2020年3月7日に一部改定 |