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第1条 目的
本会は,実験力学分野の学術および技術の進歩・発展・向上を目的として,「学会賞」を設け,本会会員を表彰する.その選考と表彰は,この規定に従う.また,ここに規定する学会賞以外の表彰を行うことができる.
第2条 種類
「学会賞」の種類は以下の通りとする.
- 特別賞(Special Awards):
功績賞(Outstanding Achievement Award),西田賞(Nishida Award),貢献賞(Outstanding Contribution Award),教育賞(Distinguished Service Award for Education).
- 論文賞 (Best Paper Award)
- 技術賞 (Technology Award)
- 学術奨励賞 (Encouragement Award for Promising Researchers)
- 学生研究奨励賞(Encouragement Award for Promising Stude)
第3条 表彰対象および表彰件数
- 特別賞
特別賞には,表彰対象により功績賞,貢献賞,教育賞の3賞を設け,合わせて2件以内とする.
(ア)功績賞 実験力学分野における学術・技術の進歩・発展・向上に寄与し,永年の業績顕著な本会会員を表彰する.
なお,“西田賞(Nishida Award)”は,特に光応用技術分野の功績賞として取り扱う.
また,受賞者はDistinguished Specialist in Experimental Mechanics(略記DSEM,実験力学高度専門術士)の称号を併せて授与される.
(イ)貢献賞 本会会務・運営を通して本会の発展・充実に大なる寄与をし,その貢献が顕著な本会会員を表彰する.
(ウ)教育賞 実験力学分野の啓蒙・教育・普及に尽力し,教育貢献が顕著な本会会員を表彰する.
- 論文賞
成果の主要部分が,前3力年に本会会誌「実験力学」,「Advanced Experimental Mechanics」(Technical Note は除く)に掲載された独創的で新規性のある優秀な論文を対象とし,その著者を表彰する.
- 技術賞
実験力学分野における実用的価値のある新技術(特許等を含む)であって,その内容が前5年以内に本会会誌「実験力学」,「Advanced Experimental Mechanics」あるいは本会主催・共催の講演論文集に公表されたものを対象とし,その進歩・発展に格段に貢献した本会会員あるいは賛助会員に属する個人または団体を表彰する.表彰は2件以内とする.
- 学術奨励賞
実験力学分野における優秀な学術あるいは技術業績を挙げ,前2年以内に本会会誌「実験力学」,「Advanced Experimental Mechanics」に筆頭著者として掲載された論文を対象とし,将来の成長が期待される満35歳未満(受賞年の4月1日現在)の本会正会員を表彰する.表彰は3件以内とする.
- 学生研究奨励賞
実験力学分野における優秀な学術あるいは技術業績を挙げ,前2年以内に本会会誌「実験力学」,「Advanced Experimental Mechanics」あるいは本会が主催・共催する講演論文集に筆頭著者として掲載された論文あるいは技術報告を対象とし,将来の成長が期待される本会学生会員を表彰する.表彰は3件以内とする.
第3条の2 受賞回数の制限
- 同一人物に対する特別賞,学術奨励賞,学生研究奨励賞の表彰は各1回のみとする.
- 論文賞あるいは技術賞については,受賞論文あるいは受賞技術を除いて受賞回数の制限はしない.
第4条 顕彰担当理事
表彰を円滑かつ厳正に行うために,顕彰担当理事(1名)を置く.顕彰担当理事は,表彰にかかわる事務をつかさどり,学会賞選考委員会との連絡を密にとりつつ,進捗状況・選考の結果などについて理事会に報告する.選考結果については,総会の2ヶ月前までに表彰理由書を付して理事会に報告しなければならない.
第5条 推薦方法
学会賞の受賞候補者の推薦は,自薦も含めた本会会員による公募推薦によるものとし,所定の推薦書に必要事項を記入したうえ,論文別刷りなど参考資料を添付して顕彰担当理事宛,期日までに送付することによる.
第6条 学会賞選考委員会
学会賞選考委員会は,顕彰担当理事が収集した受賞候補者についての推薦書および参考資料をもとに,受賞候補者を選考し,顕彰担当理事に報告する.学会賞選考委員会の委員長は原則として副会長が務める.学会賞選考委員は数名とし,会長が委嘱する.委員の氏名は公表しない.ただし,受賞候補者および推薦者は,選考委員に委嘱されない.
第7条 受賞者の決定
理事会は,顕彰担当理事の報告および発議を踏まえて,受賞者を決定する.
顕彰担当理事は,選考結果を受賞者に通知するものとする.
第8条 表彰
会長は,毎年1回,総会において表彰し,表彰状と副賞を贈呈する.ただし,該当するものがない場合は,その表彰を行わない.
第9条 本規定の改廃
本規定の改廃は理事会で審議し,決定する.
付則
本規定は2003年1月1日より施行する.
2005年3月8日に一部改定
2018年4月21日に一部改定
2018年11月24日に一部改定
2020年4月19日に一部改定
2020年12月12日に一部改定
- 表彰規定(2020年12月12日改定)
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